厚生労働委員会で臓器移植法について質問しました。
実際の質問内容と答弁は、参議院ホームページから映像でご覧いただけます。)
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
「カレンダー」から「7月7日」をお選びください。
【自己決定】
○意思表示について「WHOの国際基準に従う」との答弁があるが、何をもって国際基準と認識しているのか。
【脳死は一律人の死とする理由】
○A案の最大の改正点である「本人の意思表示がない場合に家族が脳死判定と臓器摘出を承諾できる」とする根拠を、世界基準という理由以外で説明してほしい。
○本人の意思を忖度するというが、具体的にはどのような事情がある場合に忖度できると考えているのか。
【重度障害者や被後見人の取り扱い】
○現在はガイドラインで意思表示を行える年齢は、遺言をなしうる年齢である
15歳以上とされ、意思表示能力にそもそも欠けるものについても除外されている。
改正後、単独で有効な意思非表示を行える年齢は何歳となるのか。また、重度障害者や被後見人などについてはどのような扱いとなるのか。
【施行日と施行日設定の理由】
○A案提出者に伺います。A案は一日でも早く臓器移植が受けられるように、という患者さんの願いにこたえるものであると自負されていることと思いますが、仮に2009年7月13日に成立したとすると、こどもが臓器提供を受けられるようになるのはいつからですか。
○主要な改正事項の施行期日を公布の日から1年先とした理由は何か。
【施行から臓器提供までの期間】
○もっとも基本的なことでありますのでお答えいただきたい。現在の臓器移植法が施行されてから最初の脳死下臓器提供が行われるまでにどれくらいかかったか承知していらっしゃいますか。
【臨床的脳死診断・法的脳死判断後の保険適用】
○衆議院でもA案提出者から「脳死判定に同意しないから保健治療が途中で止められる」と答弁しています。つまり、臨床的脳死診断、法的脳死判断後も、保険治療が打ち切られることはないという認識で良いのですか。





